刑法第228条の2
起訴の前に無事に解放すれば、刑は必ず軽くなるゾウ
身代金目的略取などをした人が、公訴が提起される前に、連れ去られた人を安全な場所に解放したときは、刑を減軽するゾウ。
- 「できる」ではなく「減軽する」ゾウ。命を返す道を法律が用意しているゾウ
ほんとうの条文を見るゾウ
第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。
身代金目的略取などをした人が、公訴が提起される前に、連れ去られた人を安全な場所に解放したときは、刑を減軽するゾウ。
第二百二十五条の二又は第二百二十七条第二項若しくは第四項の罪を犯した者が、公訴が提起される前に、略取され又は誘拐された者を安全な場所に解放したときは、その刑を減軽する。