刑法第230条
本当のことでも、公然と言えば名誉毀損になるゾウ
公然と事実を示して人の名誉を毀損した罪ゾウ。その事実が本当かうそかに関係なく成立するゾウ。亡くなった人については、うその事実を示した場合だけ罪になるゾウ。
- 「事実だから問題ない」は通らないゾウ。真実性は第230条の2で別に扱うゾウ
- 「公然」は不特定または多数が知りうる状態ゾウ。SNSへの投稿はまず公然にあたるゾウ
- 実際に評価が下がったことまでは要らないゾウ
やぶると3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(親告罪)
ほんとうの条文を見るゾウ
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
2 死者の名誉を毀損した者は、虚偽の事実を摘示することによってした場合でなければ、罰しない。