刑法第235条
他人の物を盗ったら、窃盗罪ゾウ
他人の財物を窃取した罪ゾウ。万引きも、置き引きも、自転車の無断持ち去りも、ここに入るゾウ。
- 値段の高い安いは関係ないゾウ
- 「あとで返すつもりだった」でも、自分の物のように使えば成立しうるゾウ
- 家族のあいだの窃盗は、刑が免除されることがあるゾウ(第244条)
やぶると10年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。