刑法だゾウ
刑法第130条

勝手に入りこむのも、出ていかないのも罪ゾウ

第二編 罪 / 第十二章 住居を侵す罪 / 住居侵入等

正当な理由なく、人の住居や、人が管理する邸宅・建造物・船に侵入した罪ゾウ。出ていくよう求められたのに退去しなかった場合も同じゾウ(不退去罪)。

  • マンションの共用部分や、店の裏側に入りこむのもここに入りうるゾウ
  • 「入るとき」だけでなく「居すわるとき」も罪になるのが、この条文の要ゾウ
  • 盗む目的で入れば、住居侵入と窃盗が牽連犯になるゾウ(第54条)
やぶると3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

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