刑法第118条
ガスや電気を漏らして危険を生んだら、罪になるゾウ
ガス・電気・蒸気を漏らす、流す、遮断するなどして、人の生命・身体・財産に危険を生じさせた罪ゾウ。人を死傷させたときは、傷害の罪と比べて重いほうで処断するゾウ。
やぶると3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金(死傷させたときは傷害の罪と比べて重いほう)
ほんとうの条文を見るゾウ
ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人の生命、身体又は財産に危険を生じさせた者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。
2 ガス、電気又は蒸気を漏出させ、流出させ、又は遮断し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。