刑法だゾウ
刑法第225条

目的があって連れ去ったら、もっと重いゾウ

第二編 罪 / 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪 / 営利目的等略取及び誘拐

営利・わいせつ・結婚・生命身体への加害の目的で、人を略取または誘拐した罪ゾウ。

やぶると1年以上10年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ

営利、わいせつ、結婚又は生命若しくは身体に対する加害の目的で、人を略取し、又は誘拐した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

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