刑法だゾウ
刑法第226条の3

連れ去られた人を国外へ送ったら、罪ゾウ

第二編 罪 / 第三十三章 略取、誘拐及び人身売買の罪 / 被略取者等所在国外移送

略取・誘拐・売買された人を、所在国の外に移送した罪ゾウ。

やぶると2年以上の有期拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ

略取され、誘拐され、又は売買された者を所在国外に移送した者は、二年以上の有期拘禁刑に処する。

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