刑法第26条
猶予中にまた罪を犯したら、猶予は必ず取り消されるゾウ
猶予期間中にまた罪を犯して拘禁刑以上になったとき、猶予前の別の罪で拘禁刑以上になったとき、猶予前に刑を受けていたことが後から分かったときは、執行猶予は取り消さなければならないゾウ。
- 取り消されると、猶予されていた刑をそのまま受けることになるゾウ
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次に掲げる場合においては、刑の全部の執行猶予の言渡しを取り消さなければならない。ただし、第三号の場合において、猶予の言渡しを受けた者が第二十五条第一項第二号に掲げる者であるとき、又は次条第三号に該当するときは、この限りでない。
一 猶予の期間内に更に罪を犯して拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
二 猶予の言渡し前に犯した他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられ、その刑の全部について執行猶予の言渡しがないとき。
三 猶予の言渡し前に他の罪について拘禁刑以上の刑に処せられたことが発覚したとき。