刑法第25条
3年以下の拘禁刑なら、執行を待ってもらえることがあるゾウ
前に拘禁刑以上の刑を受けたことがない人などが、3年以下の拘禁刑か50万円以下の罰金を言い渡されたときは、事情によって1年以上5年以下の間、刑の執行をぜんぶ猶予できるゾウ。
- 前に刑を受けていても、終わってから5年たっていればまた対象になるゾウ
- 猶予期間を無事に過ごせば、刑の言い渡しは効力を失うゾウ(第27条)
ほんとうの条文を見るゾウ
次に掲げる者が三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その刑の全部の執行を猶予することができる。
一 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
二 前に拘禁刑以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に拘禁刑以上の刑に処せられたことがない者
2 前に拘禁刑に処せられたことがあってもその刑の全部の執行を猶予された者が二年以下の拘禁刑の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、この項本文の規定により刑の全部の執行を猶予されて、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。