刑法第32条
刑の時効は、無期30年、10年以上なら20年ゾウ
確定してから執行を受けないまま、無期拘禁刑は30年、10年以上の有期拘禁刑は20年、3年以上10年未満は10年、3年未満は5年、罰金は3年、拘留・科料・没収は1年で時効が完成するゾウ。
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時効は、刑の言渡しが確定した後、次の期間その執行を受けないことによって完成する。
一 無期拘禁刑については三十年
二 十年以上の有期拘禁刑については二十年
三 三年以上十年未満の拘禁刑については十年
四 三年未満の拘禁刑については五年
五 罰金については三年
六 拘留、科料及び没収については一年