刑法第9条
刑は6種類。重い順に、死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料、それと没収ゾウ
主な刑(主刑)は、死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料の5つゾウ。それに付け足しで科される刑(付加刑)として没収があるゾウ。
- 2025年6月1日から、懲役と禁錮が「拘禁刑」に一本化されたゾウ
- 没収だけを単独で科すことはできないゾウ
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死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
主な刑(主刑)は、死刑・拘禁刑・罰金・拘留・科料の5つゾウ。それに付け足しで科される刑(付加刑)として没収があるゾウ。
死刑、拘禁刑、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。