刑法だゾウ
刑法第260条

他人の建物を壊したら、器物損壊より重いゾウ

第二編 罪 / 第四十章 毀棄及び隠匿の罪 / 建造物等損壊及び同致死傷

他人の建造物や船を壊した罪ゾウ。それで人を死傷させたときは、傷害の罪と比べて重いほうで処断するゾウ。

  • 壁への落書きも、建物の効用を害する程度なら建造物損壊になりうるゾウ
やぶると5年以下の拘禁刑(死傷させたときは傷害の罪と比べて重いほう)
ほんとうの条文を見るゾウ

他人の建造物又は艦船を損壊した者は、五年以下の拘禁刑に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

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