刑法第261条
他人の物を壊したら、器物損壊罪ゾウ
文書・建造物以外の他人の物を壊したり傷つけたりした罪ゾウ。告訴がなければ起訴できないゾウ。
- 「損壊」は壊すことに限らず、使えなくすることも含むゾウ
- 動物は法律上「物」なので、他人のペットを傷つけるとこの罪になりうるゾウ(動物愛護法の罪と重なるゾウ)
やぶると3年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もしくは科料(親告罪)
ほんとうの条文を見るゾウ
前三条に規定するもののほか、他人の物を損壊し、又は傷害した者は、三年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。