刑法第33条
執行が止まっている間は、時効も止まるゾウ
法令によって執行が猶予・停止されている期間は、時効は進まないゾウ。拘禁刑・罰金・拘留・科料の時効は、本人が国外にいる間も進まないゾウ。
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時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。
法令によって執行が猶予・停止されている期間は、時効は進まないゾウ。拘禁刑・罰金・拘留・科料の時効は、本人が国外にいる間も進まないゾウ。
時効は、法令により執行を猶予し、又は停止した期間内は、進行しない。
2 拘禁刑、罰金、拘留及び科料の時効は、刑の言渡しを受けた者が国外にいる場合には、その国外にいる期間は、進行しない。