刑法第4条の2
条約で「どこでやっても罰する」と決めた罪は、条約どおりゾウ
日本が結んだ条約で、国外でやっても罰すると決められている罪は、この編(第二編の罪)にあるかぎり、誰がどこでやっても日本の刑法が届くゾウ。テロ・ハイジャック・人質などの条約がこれにあたるゾウ。
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第二条から前条までに規定するもののほか、この法律は、日本国外において、第二編の罪であって条約により日本国外において犯したときであっても罰すべきものとされているものを犯したすべての者に適用する。