刑法第5条
外国で裁かれても、日本でもう一度裁けるゾウ。ただし刑は差し引くゾウ
外国で判決が確定していても、同じ行為について日本で改めて処罰することはできるゾウ。ただし外国ですでに刑を受けているときは、そのぶん日本の刑を減らすか、免除するゾウ。
- 日本の憲法39条の「一事不再理」は、日本の裁判どうしの話ゾウ
- 二重に苦しめないための調整が、ただし書きに置かれているゾウ
ほんとうの条文を見るゾウ
外国において確定裁判を受けた者であっても、同一の行為について更に処罰することを妨げない。ただし、犯人が既に外国において言い渡された刑の全部又は一部の執行を受けたときは、刑の執行を減軽し、又は免除する。