刑法第48条
罰金は、ほかの刑といっしょに科せるゾウ
罰金はほかの刑と併科できるゾウ(死刑と併科するときを除く)。併合罪で2つ以上が罰金になるときは、それぞれの上限の合計以下で処断するゾウ。
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罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
罰金はほかの刑と併科できるゾウ(死刑と併科するときを除く)。併合罪で2つ以上が罰金になるときは、それぞれの上限の合計以下で処断するゾウ。
罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第四十六条第一項の場合は、この限りでない。
2 併合罪のうちの二個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。