刑法だゾウ
刑法第148条

お札や硬貨を偽造したら、いちばん重い財産犯のひとつゾウ

第二編 罪 / 第十六章 通貨偽造の罪 / 通貨偽造及び行使等

使う目的で、通用する貨幣・紙幣・銀行券を偽造・変造した罪ゾウ。偽札を使ったり、使う目的で人に渡したり輸入したりした場合も同じ重さゾウ。

  • 刑の重さは強盗より上ゾウ。通貨は国全体の信用だからゾウ
  • この罪は、世界のどこで誰がやっても日本の刑法が届くゾウ(第2条)
やぶると無期または3年以上の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ

行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の拘禁刑に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。

でシェア

キーワードでさがす / 全301条の一覧