刑法第152条
あとで偽札と気づいて使ったら、罰金は額面の3倍までゾウ
受け取ったあとに偽造・変造と知って、それを使ったり人に渡したりした罪ゾウ。刑は額面価格の3倍以下の罰金または科料で、2千円を下回らないゾウ。
- 自分も被害者だった人が、損を人に回す形ゾウ。だから刑は軽く作られているゾウ
やぶると額面価格の3倍以下の罰金または科料(2千円を下回らない)
ほんとうの条文を見るゾウ
貨幣、紙幣又は銀行券を収得した後に、それが偽造又は変造のものであることを知って、これを行使し、又は行使の目的で人に交付した者は、その額面価格の三倍以下の罰金又は科料に処する。ただし、二千円以下にすることはできない。