刑法第153条
偽札を作る機械や材料をそろえただけでも、罪ゾウ
貨幣・紙幣・銀行券の偽造や変造に使う目的で、機械や原料を準備した罪ゾウ。
やぶると3月以上5年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。
貨幣・紙幣・銀行券の偽造や変造に使う目的で、機械や原料を準備した罪ゾウ。
貨幣、紙幣又は銀行券の偽造又は変造の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三月以上五年以下の拘禁刑に処する。