刑法だゾウ
刑法第150条

使う目的で偽札を手に入れたら、それだけで罪ゾウ

第二編 罪 / 第十六章 通貨偽造の罪 / 偽造通貨等収得

使う目的で、偽造・変造された貨幣・紙幣・銀行券を手に入れた罪ゾウ。

やぶると3年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ

行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。

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