刑法第150条 使う目的で偽札を手に入れたら、それだけで罪ゾウ 第二編 罪 / 第十六章 通貨偽造の罪 / 偽造通貨等収得 使う目的で、偽造・変造された貨幣・紙幣・銀行券を手に入れた罪ゾウ。 やぶると3年以下の拘禁刑 #通貨偽造#お金 ほんとうの条文を見るゾウ 行使の目的で、偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を収得した者は、三年以下の拘禁刑に処する。