刑法第16条
拘留は1日以上30日未満の、短い身柄の刑ゾウ
拘留は1日以上30日未満で、刑事施設に拘置されるゾウ。立ち直りのための作業や指導を受けさせることもできるゾウ。
ほんとうの条文を見るゾウ
拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。
拘留は1日以上30日未満で、刑事施設に拘置されるゾウ。立ち直りのための作業や指導を受けさせることもできるゾウ。
拘留は、一日以上三十日未満とし、刑事施設に拘置する。
2 拘留に処せられた者には、改善更生を図るため、必要な作業を行わせ、又は必要な指導を行うことができる。