刑法第30条
拘留や労役場留置でも、途中で出られることがあるゾウ
拘留を受けている人は、事情によっていつでも仮に出場を許されることがあるゾウ。罰金や科料を払えずに労役場に留置されている人も同じゾウ。
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拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。
拘留を受けている人は、事情によっていつでも仮に出場を許されることがあるゾウ。罰金や科料を払えずに労役場に留置されている人も同じゾウ。
拘留に処せられた者は、情状により、いつでも、行政官庁の処分によって仮に出場を許すことができる。
2 罰金又は科料を完納することができないため留置された者も、前項と同様とする。