刑法第163条の3
偽造カードを持っているだけでも、罪ゾウ
不正に作られた電磁的記録を持つカードを、使う目的で所持した罪ゾウ。
やぶると5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ
前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
不正に作られた電磁的記録を持つカードを、使う目的で所持した罪ゾウ。
前条第一項の目的で、同条第三項のカードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。