刑法第163条
偽造した有価証券を使っても、罪ゾウ
偽造・変造された有価証券や、うその記入がある有価証券を使ったり、使う目的で人に渡したり輸入したりした罪ゾウ。
やぶると3月以上10年以下の拘禁刑。未遂も罰する
ほんとうの条文を見るゾウ
偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。
偽造・変造された有価証券や、うその記入がある有価証券を使ったり、使う目的で人に渡したり輸入したりした罪ゾウ。
偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。