刑法第168条の3
ウイルスを手に入れて持っているだけでも、罪ゾウ
正当な理由なく、実行させる目的でウイルスやそのソースコードを取得したり保管したりした罪ゾウ。
やぶると2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ
正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。
正当な理由なく、実行させる目的でウイルスやそのソースコードを取得したり保管したりした罪ゾウ。
正当な理由がないのに、前条第一項の目的で、同項各号に掲げる電磁的記録その他の記録を取得し、又は保管した者は、二年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。