刑法第185条
賭けごとは罪ゾウ。ただし「その場の遊び」は別ゾウ
賭博をした罪ゾウ。ただし、その場かぎりの娯楽に使う物を賭けただけのときは罰しないゾウ。
- お金や、換金できる物を賭けたら成立しうるゾウ
- 負けたほうがジュースをおごる程度なら、ただし書きで外れるゾウ
- 海外のサイトでも、日本から賭ければ日本で賭けたことになるゾウ
やぶると50万円以下の罰金または科料
ほんとうの条文を見るゾウ
賭博をした者は、五十万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。