刑法第246条
だまして渡させたら、詐欺罪ゾウ
人をあざむいて財物を交付させた罪ゾウ。財産上の利益を不法に得た場合も同じゾウ。
- だます→相手が誤解する→その誤解で渡す、という流れがそろって成立するゾウ
- 無銭飲食も、最初から払う気がなければ詐欺ゾウ
- 特殊詐欺の受け子・出し子も、この罪の共同正犯になるゾウ
やぶると10年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。