刑法第249条
おどして渡させたら、恐喝罪ゾウ
人を恐喝して財物を交付させた罪ゾウ。財産上の利益を不法に得た場合も同じゾウ。
- カツアゲやみかじめ料がここゾウ
- 相手が抵抗できないほどではない点が、強盗との分かれ目ゾウ
- 本当に権利があっても、やり方が度を越せば恐喝になるゾウ
やぶると10年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。