刑法第246条の2
コンピュータをだましても、詐欺と同じ重さゾウ
人の事務処理に使うコンピュータにうその情報や不正な指令を与えて、財産権に関するうその記録を作ったり使ったりして、不法の利益を得た罪ゾウ。
- 人ではなく機械が相手なので、第246条では届かないところを埋めた条文ゾウ
- 他人のIDで残高を書きかえる行為などが、ここに入るゾウ
やぶると10年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は、十年以下の拘禁刑に処する。