刑法第95条の2
役所のコンピュータを壊して仕事を止めたら、これも公務執行妨害ゾウ
公務員の職務に使うコンピュータや電磁的記録を壊したり、うその情報や不正な指令を与えたりして、目的どおりに動かなくさせた罪ゾウ。
- 暴力ではなくデータで公務を止める形を、あとから足した条文ゾウ
やぶると3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
ほんとうの条文を見るゾウ
公務員が職務を執行するに当たり、その職務に使用する電子計算機若しくはその用に供する電磁的記録を損壊し、若しくはその職務に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与え、又はその他の方法により、その電子計算機に使用目的に沿うべき動作をさせず、又は使用目的に反する動作をさせた者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。