刑法第7条の2
「電磁的記録」は、人の目では読めない記録のことゾウ
電子的・磁気的な方式など、人の知覚では認識できない方式で作られ、コンピュータの処理に使われる記録のことゾウ。データやログがこれにあたるゾウ。
- 紙の書類は「文書」、データは「電磁的記録」と、条文が分けているゾウ
ほんとうの条文を見るゾウ
この法律において「電磁的記録」とは、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。