刑法第36条
急な攻撃から身を守るためなら、罰しないゾウ
急迫不正の侵害に対して、自分や他人の権利を守るために、やむを得ずした行為は罰しないゾウ。守る程度を超えた行為(過剰防衛)は、事情によって刑を減らしたり免除したりできるゾウ。
- 「急迫」は、まさに今おきていること。終わったあとの仕返しは正当防衛にならないゾウ
- 他人を守るためでもよいゾウ。自分のことでなくてもいいゾウ
ほんとうの条文を見るゾウ
急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。