刑法第37条
どうしようもない危険を逃れるためなら、罰しないゾウ
自分や他人の生命・身体・自由・財産への今ある危険を避けるため、やむを得ずした行為は、生じた害が避けようとした害を超えないかぎり罰しないゾウ。超えたときは、事情によって減軽・免除ゾウ。
- 正当防衛は「悪い人に向ける」、緊急避難は「関係ない人に向ける」ちがいがあるゾウ
- 消防士や船長など、危険に立ち向かう義務のある人には使えないゾウ
ほんとうの条文を見るゾウ
自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。