刑法第38条
わざとじゃなければ罰しない。でも「知らなかった」は言いわけにならないゾウ
罪を犯す意思(故意)のない行為は罰しないゾウ。ただし法律に特別の決まりがあるとき(過失犯)は別ゾウ。そして、法律を知らなかったからといって故意がなかったことにはならないゾウ。
- 刑法の背骨ゾウ。原則は「わざと」だけを罰するゾウ
- 「軽い罪だと思っていた」なら、重い罪では処断できないゾウ(2項)
- 法律の不知は、事情によって刑を減らす理由にはなりうるゾウ
ほんとうの条文を見るゾウ
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。