刑法第11条
死刑は絞首で、執行まで刑事施設に置くゾウ
死刑は刑事施設の中で、絞首して執行するゾウ。言い渡しを受けた人は、執行まで刑事施設に拘置されるゾウ。
- 死刑囚は「受刑者」ではなく「拘置」される立場ゾウ
- 執行の命令は法務大臣が出すと刑事訴訟法が決めているゾウ
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死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。
死刑は刑事施設の中で、絞首して執行するゾウ。言い渡しを受けた人は、執行まで刑事施設に拘置されるゾウ。
死刑は、刑事施設内において、絞首して執行する。
2 死刑の言渡しを受けた者は、その執行に至るまで刑事施設に拘置する。