刑法第193条
公務員が職権を使って、義務のないことをさせたら罪ゾウ
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりした罪ゾウ。
やぶると2年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせたり、権利の行使を妨害したりした罪ゾウ。
公務員がその職権を濫用して、人に義務のないことを行わせ、又は権利の行使を妨害したときは、二年以下の拘禁刑に処する。