刑法第194条
警察・検察・裁判の職員が不当に逮捕したら、重い罪ゾウ
裁判・検察・警察の職務を行う人やその補助者が、職権を濫用して人を逮捕・監禁した罪ゾウ。
やぶると6月以上10年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
裁判・検察・警察の職務を行う人やその補助者が、職権を濫用して人を逮捕・監禁した罪ゾウ。
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者がその職権を濫用して、人を逮捕し、又は監禁したときは、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。