刑法第196条
それで人が死傷したら、傷害と比べて重いほうゾウ
特別公務員職権濫用や特別公務員暴行陵虐の罪を犯して人を死傷させたときは、傷害の罪と比べて重いほうの刑で処断するゾウ。
ほんとうの条文を見るゾウ
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
特別公務員職権濫用や特別公務員暴行陵虐の罪を犯して人を死傷させたときは、傷害の罪と比べて重いほうの刑で処断するゾウ。
前二条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。