刑法第195条
取り調べで暴行や陵辱をしたら、罪になるゾウ
裁判・検察・警察の職務を行う人やその補助者が、職務を行うにあたって被告人・被疑者などに暴行や陵辱・加虐の行為をした罪ゾウ。拘禁された人を看守・護送する人も同じゾウ。
やぶると7年以下の拘禁刑
ほんとうの条文を見るゾウ
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、七年以下の拘禁刑に処する。
2 法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。